本文へ移動

登録支援機関とは?

登録支援機関とは?
愛知県に拠点を置く株式会社A-staffは、出入国在留管理庁より認可を受けた「登録支援機関」です。
特定技能外国人がスムーズに日本での活動を行っていただけるように、一人ひとりに寄り添いながら適切な支援をいたします。

登録支援機関とは

登録支援機関とは
登録支援機関とは、「特定技能所属機関(受入れ機関)」より委託を受け、特定技能外国人への適切な支援や、出入国在留管理庁への各種届出の提出を行う機関のことです。

出入国在留管理庁より認可を受ける必要があり、外国人を支援する体制が整っているか、機関自体が適切であるかが審査基準となります。

特定技能所属機関(受入れ機関)とは?

特定技能所属機関とは、特定技能外国人と雇用契約を結び、受け入れや支援を行う企業・個人事業主等のことです。
外国人を受け入れるにあたり、結んだ雇用契約を確実に履行すること、外国人への支援を適切に実施すること、出入国在留管理庁への各種届出を行うことが義務付けられています。

こんなときは「登録支援機関」であるA-staffへお任せください

ケース1. 特定技能外国人を受け入れたいが、支援計画の作成・実施が難しい

特定技能外国人を受け入れたいが、支援計画の作成・実施が難しい
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、事前ガイダンスの提供や日本語習得の支援といった支援計画の作成・実施が義務付けられています。

これらの支援は負担も大きいため「登録支援機関」へ委託することが認められています。「外国人を受け入れたいけれど、支援計画の作成や実施が難しい」場合など、当社までお気軽にご相談ください。

支援計画の作成・実施の他に、出入国在留管理庁への各種届出にも対応いたします。

ケース2. 支援責任者・支援担当者の選任が難しい

支援責任者・支援担当者の選任が難しい
特定技能所属機関は、雇用した特定技能1号をもつ外国人が日本での活動を円滑に進められるように、支援体制を整える必要があります。

その中でも特に重要なのが、「支援責任者」と「支援担当者」の設置です。中立的な支援を行うため、外国人が所属する部署とは異なる部署から選任する必要があり、さらに役員や役員の親族ではないなどの条件もあります。

このような条件をクリアできない場合は、支援を登録支援機関に委託することで、外国人の受け入れが可能となります。

ケース3. 中長期在留者の受け入れ実績がない

中長期在留者のけ入れ実績がない
支援体制を構築するうえで満たすべき基準の1つに、「中長期在留者」の受け入れ等の実績や経験に関する項目があり、以下いずれかを満たす必要があります。

  1. 過去2年間に中長期在留者の受け入れまたは管理を適正に行った実績があり、役員または職員の中から、支援責任者および支援担当者を選任していること
  2. 支援責任者および支援担当者が、過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること
  3. 1および2に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として、出入国在留管理庁長官が認めるもの

A-staffのサポート

A-staffは「登録支援機関」として、特定技能外国人の受け入れを行う「特定技能所属機関」のサポートや、特定技能外国人の企業への紹介等を行っています。

特徴1. インドネシア人の登録支援管理者が在籍しています

登録支援管理者
当社には営業兼通訳を行うインドネシア人の登録支援管理者が在籍しており、現地および日本に住むインドネシア人の管理や支援をしております。

特定技能外国人が日本での生活や活動を円滑に進められるよう、一人ひとりに寄り添った支援を行いますので、支援業務は安心して当社へお任せください。

特徴2. 特定技能の受け入れ窓口として、企業への人材紹介を行っています

企業への人材紹介
当社の登録支援管理者は、インドネシアに学校を設立しており、学校の卒業生の支援も行っております。そのため、特定技能外国人と企業のパイプ役となり、企業が必要とする人材のご紹介をすることが可能です。

 卒業生支援について
卒業生が「特定技能」を得るための技能試験と日本語試験に受かった後、日本での雇用先となる企業を探すお手伝いをいたします。受け入れ先となる企業が見つかったタイミングで来日いただき、企業と面接をしてもらいます。
特定技能外国人として日本にいる間は、当スタッフが責任をもって全て支援いたします。

支援の流れ

支援の流れ
1. 事前ガイダンス(3H)の実施
2. 出入国する際の送迎
3. 住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
4. 生活オリエンテーション(8H)の実施
5. 公的手続きなどへの同行
6. 日本語学習の機会を提供
7. 相談・苦情への対応
8. 日本人との交流促進
9. 転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
10. 定期的な面談・行政機関への通報
TOPへ戻る